音楽著作権の取扱について

注意!音楽著作権使用料は使用者が支払うものとされています

●使用者とは誰のことですか?
ビデオ撮影の場合ですと、音楽が流れている環境の記録を依頼した方となります。よって最終的にお客様となります。
●どこから申請できますか?
多くの著作権管理をJASRACが行っています。
●有名アーティストなどの市販CDの曲を使えますか?
CDの曲が流れた状況での映像制作は、いかなる場合でもNGとお考え下さい。有名な曲を歌ったり、演奏することは可能です。 【著作隣接権】 【SonyMusic】
●無料記念品制作としてビデオ撮影を依頼しただけですが、問題ですか?
無料配布品でも著作権使用料は発生します。
●個人編集で流行の曲を入れたフォトムービーをDVDにして配りたいのですが?
個人・業者の区別なく、DVDにして配布する事自体が著作権使用料の支払い対象です。

弊社はJASRACの「卒業記念・コンクール用録音・録画物の協定事業者」です

●音楽著作権使用料支払の代行をします。
複雑な申請の手続きを弊社が代行し、スムーズな制作が可能です。
●代行受付に期限があります。
11月までにご連絡ください。
●著作権料などの追加料金が発生します。
申請に際し、著作権使用料や、代行手数料が発生します。
●一曲の使用料はどのくらいですか?
公演内容や曲目、曲の長さ、DVD販売枚数等で算出方法が違います。ある設定ですと、一曲5分で1000円を少し超える程度かと思います。

お客様ご自身で著作権使用料申請する場合は、事前にご報告ください

ホーム

ご利用案内

事例紹介

お問い合わせ